一般社団法人墨出協会定款

■ 第1章 総 則

 (名 称)
第1条 当法人は、 一般社団法人墨出協会 と称する。
 (事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更又は廃止する場合も、同様とする。

■ 第2章 目的及び事業

 (目 的)
第3条 当法人は、適正な墨出し業務の施工、調査研究及び人材育成等を行うことにより、
信頼できる技術力を保有する墨出し専門業者としてその品質の向上を図り、建設業界での地位を保障し、社会的信用得て、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
 (事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)墨出しに係る調査研究、技術開発及び啓発普及に関する事業
(2)墨出し従事者の教育、研修及び資格認定に関する事業
(3)墨出し業者の登録認定及び管理に関する事業
(4)正会員への情報伝達及び情報交換等の共益的事業
(5)正会員の福利厚生のための共益的事業
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

■ 第3章 会 員

 (法人の構成員)
第5条 当法人の会員は次の3種類とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
 (2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
 (3) 名誉会員 当法人に功労のあった者または学識経験者を有する者で正会員に社員総会において推薦された者
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入 会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
 (経費の負担)
第7条 正会員及び賛助会員は、当法人の経費に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。
 (任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出して、任意に当法人を退会することができる。
 (除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
 (1) 当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき
 (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
 (会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合の他、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
 (2) 総正会員が同意したとき
 (3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散又は破産したとき
 (4) 当該会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき

■ 第4章 社員総会

 (構 成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
 (権 限)
第12条 社員総会は、次の事項を決議する
 (1) 役員の選任及び解任
 (2) 理事及び監事の報酬等の総額並びにその支給の基準 
(3) 定款の変更
 (4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
 (5) 入会の基準並びに会費等及び賛助会費の金額に係る定め
 (6) 会員の除名
 (7) 長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲り受け
 (8) 解散、公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
 (9) 合併、事業の全部もしくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
 (10) 前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及びこの定款に定める事項
 (社員総会の開催)
第13条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 当法人の臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 (議 長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たり、会長に事故その他やむを得ない事由がある場合は、出席正会員の中から選出する。
 (議決権の数)
第16条 正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
 (決 議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解 散
 (5) その他法令で定められた事項
 (議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

■ 第5章 役員及び顧問

 (役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 3名以上10名以内
 (2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名以内を専務理事とする。
3 前項の会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が定める代表理事とし、専務理事を同法の業務執行理事とする。
 (役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数のうちに占める割合は3分の1以下でなければならない。
4 監事はこの法人又はこの法人の子会社の理事又は使用人を兼ねることができない。
 (理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
 (監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 
 (役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の現任理事の任期の満了する時までとする。
5 この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 (役員の解任)
第24条 理事及び監事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。
 ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行われなければならない。
 (報酬等)
第25条 当法人は、理事及び監事に対して、社員総会が定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。
2 理事及び監事に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、理事会の決議を経て、別に定める。
(責任の免除又は限定)
第26条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する理事の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する監事の責任を法令の限度において免除することができる。
3 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第115条の規定により、非業務執行理事等との間に、同法第111条第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
 (顧問等)
第27条 当法人に若干名の顧問等(参与を含む)を置くことができる。顧問は学識経験者又は、当法人の功労者の中から、理事会が推薦し会長が委嘱する。
 顧問等は会務の執行に関する諮問を受ける。

■ 第6章 理事会

 (構 成)
第28条 当法人に、理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
 (権 限)
第29条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 (1)  当法人の業務執行の決定
 (2)  理事の職務の執行の監督
 (3)  会長及び専務理事の選定及び解職
 (4)  その他法令又は定款に規定する職務
 (招 集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故その他やむを得ない事由があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。
 (決 議)
第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数の賛成をもって行う。
2 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
 (議事録)
第32条 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成する。
2 議事録が書面で作成されている場合には、理事会に出席した会長及び監事は、議事録に署名又は記名押印する。
3 議事録が電磁的記録をもって作成されている場合には、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとる。
(委員会)
第33条 会長は当法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員長及び委員は、理事会の同意を経て、会長が委嘱する。
3 委員会は、第12条記載の社員総会決議事項及び第29条記載の理事会決議事項についての意思決定を行うことはできない。
4 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

■ 第7章 資産及び会計

 (事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。事業計画及びこれに伴う予算を変更する場合も、同様とする。
2 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議を得て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財を行うことはできない。
 (事業報告及び決算)
第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号及び第2号については定時社員総会に報告し、第3号から第6号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。
 (1)  事業報告
 (2)  事業報告の附属明細書
 (3)  貸借対照表
 (4)  正味財産増減計算書
 (5)  貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (6)  財産目録

■ 第8章 定款変更、事業譲渡及び解散

 (定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
 (事業の全部譲渡)
第38条 当法人が事業の全部又は一部を譲渡する場合には、社員総会の決議によらなければならない。
 (解 散)
第39条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 (1) 社員総会の決議
 (2) 正会員の欠亡
 (3) 合併により当法人が消滅する場合
 (4) 破産手続開始の決定
 (5) 裁判所による解散命令の確定
 (残余財産の帰属)
第40条 当法人が清算する場合に有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(剰余金の非分配)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

■ 第9章 事務局

 (設置等)
第42条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。ただし、事務局長の任免には理事会の承認が必要とする。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

■ 第10章 公告の方法

 (公告の方法)
第43条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

■ 第11章 補 則

 (細 則)
第44条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

■ 附 則

1 当法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
   氏 名            住   所
   淺賀 繁           東京都北区中里三丁目17番10-101号
   高泉 雅典          東京都青梅市千ヶ瀬町四丁目348番地の1
                  ドミトリー山根402
   鈴木 孝弥          東京都杉並区高井戸西一丁目33番17号

2 当法人の設立時の理事、代表理事及び設立時監事は次のとおりとする。
  設立時理事    淺賀 繁
  設立時理事    阪本 省司
  設立時理事    橋本 秀信
  設立時代表理事  淺賀 繁
           住所 東京都北区中里三丁目17番10-101号
  設立時監事    松岡 邦彦

3 当法人の設立当初の事業年度は、第34条にかかわらず、この法人の成立の日から平成31年3月31日までとする。

 上記は、当法人の定款に相違ありません。

  令和   年   月   日

  (主たる事務所)  東京都新宿区西新宿七丁目14番9号
  (名    称)  一般社団法人墨出協会
  (代表者)  代表理事   淺賀 繁